ARCHIVE 「日本法規 」の記事一覧
記事作成日の情報をもとに作成しています(ご自身で最新情報をご確認ください)。
-
化審法と化管法の違い
化審法と化管法の違い 化審法(化学物質審査規制法) 化管法(化学物質排出把握管理促進法) 目的 環境・人への有害性のある化学物質を 事前に審査・規制し、製造・輸入段階でのリスクを抑...
-
がん原性物質:労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの
■概要 労働安全衛生規則第577条の2第3項に基づき、厚生労働大臣が定める「がん原性がある物」について、 事業者は該当する物質を製造または取り扱う業務に従事する労働者の作業記録等を30年間保存すること...
-
がん原性指針対象物質:「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」について
■がん原性指針とは 「がん原性指針」は、労働安全衛生法第28条第3項に基づき、がん原性のある化学物質に起因する労働者の健康障害を予防するため、 厚生労働大臣が定めた指針です。動物実験で発がん性が確認さ...
-
「がん原性物質」と「がん原性指針対象物質」の違い
■定義・法的根拠の違い がん原性物質 がん原性指針対象物質 法規 労働安全衛生規則 第577条の2第3項 労働安全衛生法 第28条第3項(指針) 定義 厚生労働大臣が「がん原性がある物」...
-
濃度基準値とは?
濃度基準値(のうどきじゅんち)は、職場などでの化学物質へのばく露による健康障害を防止するために、 「この濃度以下であれば一般的に健康被害は起きにくい」とされる指標です。 これは、労働安全衛生法に基づき...
-
化管法における指定化学物質の含有率の表記について
含有率の表記方法の基本原則 指定化学物質の含有率は、有効数字2桁で正確に記載する必要があります。 ただし、製造工程において成分のばらつきが生じ、有効数字2桁の精度で含有率を特定できない場合には、 適切...