強い変異原性が認められた化学物質の取扱いとSDS作成・表示について
2025.07.22
強い変異原性が認められた化学物質の取扱いとSDS作成・表示について
「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」は、労働者の健康障害を未然に防ぐため、事業者に対してSDS(安全データシート)の作成・交付およびラベル表示の実施を求めるものです。本記事では、SDS作成のポイントと法的背景、実務対応の要点をわかりやすく解説します。
SDS交付・ラベル表示の義務(SDS作成との関係)
「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」の第5項「危険有害性等の表示、通知等について」では、以下の措置を講ずることが求められています。
- 容器または包装に化学物質名や危険有害性等を表示すること
- 譲渡・提供の際にSDSを交付し、対象物質名・変異原性情報を通知すること
特に、対象化学物質が微生物などに対して強い変異原性を有する場合、その旨を 本指針は厚生労働省が定めた行政指針(ガイドライン)であり、法令そのものではないものの、安衛法および関連規則に準じた実効性が求められます。SDS作成およびラベル表示は、変異原性化学物質の危険情報を正確に伝達するための中核的手段です。 これらを正確にSDSへ反映することで、事業者間・労働者間での情報共有が促進され、変異原性リスクの低減に寄与します。 これらの手順を実施することで、労働者のばく露防止・健康障害防止を強化し、安全で持続可能な化学物質管理を実現できます。 SDS作成は単なる文書業務ではなく、化学物質リスク管理と安全情報伝達の要となる工程です。適切な情報整備が、安全で信頼性の高い事業運営につながります。 SDSは、化学品を扱う企業にとって法令遵守と安全管理を支える必須の書類です。 GHS Assistantは、化学品のSDS作成を効率化するための支援ツールです。法的位置づけとSDS作成の重要性
記載必須情報
内容
変異原性の有無・強度
試験結果や文献に基づき、強い・弱い・確認中などを明記
有害性情報
遺伝子変異や細胞異常に関する知見を反映
GHS分類と危険有害性表示要素
該当区分(1A・1B・2)を明示し、注意喚起語を併記
実務上の対応(SDS作成・交付の具体的手順)
SDS作成のポイント(変異原性物質の場合)
🌿SDS作成は安全と信頼の第一歩
正確なSDSを作成・更新し、適切に伝達することで、事故防止と信頼性の高い事業運営が可能となります。💡GHS Assistantとは
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