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初心者必見!SDSの基礎のキソ
日本法規

化管法における指定化学物質の含有率の表記について

2025.06.05

  1. 含有率の表記方法の基本原則
  • 指定化学物質の含有率は、有効数字2桁で正確に記載する必要があります。
  • ただし、製造工程において成分のばらつきが生じ、有効数字2桁の精度で含有率を特定できない場合には、
    適切な推計式を用いて含有率を算出し、その推計値を有効数字2桁で表示することが認められています。
  • 推計値を用いる場合は、適切な推計式を用いて算出し、その結果を有効数字2桁で表示してください。
  • 推計方法については、SDSの「16 その他の情報」の項目に説明を記載する必要があります。

 

  1. 10%未満の含有率の表記
  • 含有率が10%未満であっても、正確な数値を有効数字2桁で記載する必要があります。
  • 「10%未満」や「微量」などの曖昧な表記は認められていません。

 

  1. 成分確認方法
  • SDSに記載する成分の含有率は、分析や計算などの方法により確認する必要があります。
  • 成分の確認方法についても、SDSの「16 その他の情報」の項目に記載することが望ましいです。

 

SDS(MSDS)のサンプル(見本)はこちら
 

 

参考文献

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/qa/3.html

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/msds/msds.html

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/msds/msds62.html

 

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