日本法規
毒劇法における「○○を含有する製剤」について②
2025.06.05
「○○を含有する製剤」
毒物及び劇物指定令において「○○を含有する製剤」と規定されている場合は、製剤が毒物又は劇物に該当します。
具体的なケース
Q:「○○を含有する製剤」と規定されている物質の場合、濃度がどんなに薄くても毒物又は劇物とみなされますか?
A:毒物及び劇物指定令において「○○を含有する製剤」と規定されている物質で、
除外濃度の指定がない場合には、当該物質を意図的に添加した製剤は、その濃度によらず原則として毒物又は劇物とみなされます。
※下線部が除外濃度:○○を含有する製剤。ただし○%以下を含有する製剤を除く。
ただし、毒物又は劇物たる成分を含有していたとしても、当該成分が製造過程等に由来する不純物の場合は、毒物又は劇物の対象物とはみなしません。
判断がつかない場合
厚生労働省又は営業所等の所在する都道府県等自治体まで各自で問い合わせることを推奨します。
※SDS(MSDS)のサンプル(見本)はこちら
参考文献
https://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/situmon/qa-20250120.pdf