日本法規
化管法の対象となる事業者と製品
2025.06.05
- 対象事業者の範囲
化管法に基づくSDS(Safety Data Sheet)制度の対象となる事業者は、以下の条件を満たすすべての国内事業者です。
- 指定化学物質または指定化学物質を規定含有率以上含有する製品を他の事業者に譲渡または提供する事業者
- 業種、常用雇用者数、指定化学物質の年間取扱量に関係なく適用される
- 一般消費者は提供の対象ではない(事業者間のみが対象)
- 提供義務の違反
- SDSの提供義務を遵守しない事業者には、経済産業大臣による勧告や公表措置、さらには過料が科される可能性があります。
- 自主的な管理の推奨
- 化学物質管理指針により、指定化学物質等の取扱い事業者は、GHSに基づくJIS Z 7252およびJIS Z 7253に従い、
化学物質の自主的な管理の改善に努めることが求められています。
化管法の対象となる製品
- 基本要件
化管法に基づくSDS制度の対象となる製品は、以下の条件を満たす製品です。
- 指定化学物質および第二種指定化学物質
- 含有率が1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)の製品
- 提供義務の対象
- 指定化学物質またはその製品が、他の事業者に譲渡または提供される場合、SDSの提供およびラベル表示が義務付けられています。
- 提供する際には、その製品の性状および取扱いに関する情報が含まれるSDSを事前に準備する必要があります。
- 適用除外となる製品
以下の製品には、SDSの提供およびラベル表示の義務がありません。
- 含有率が少ない製品
- 指定化学物質の含有率が1質量%未満(特定第一種は0.1質量%未満)
- 固形物(粉状または粒状にならないもの)
- 例:管、板、組立部品
- 密封された状態で使用される製品
- 例:コンデンサー、乾電池
- 一般消費者向け製品
- 専ら家庭生活に使用され、容器に包装された状態で流通する製品
- 例:家庭用殺虫剤、防虫剤、家庭用洗剤
- 再生資源
- 資源の有効な利用を促進する製品
- 例:空き缶、金属くず
※SDS(MSDS)のサンプル(見本)はこちら
参考文献
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/131003-01-all.pdf