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日本法規

毒物及び劇物取締法における「原体」とは

2025.06.05

毒物及び劇物取締法における「原体」は、以下のように定義されています。

  1. 基本的な定義
    原則として製剤化していない化学的純品を指します。

  2. 例外的に原体とみなされるもの
    次の場合も製剤ではなく原体とみなされます。

    • 着色や着香、安定性向上
      • 原体に着色、着香、安定または危害防止の目的で純度に影響がない程度に他の化学物質が添加されたもの。
    • 物理的な加工
      • 原体に粉砕、造粒、打錠、結晶化などの物理的な加工のみが施されたもの。
    • 不純物の含有
      • 製造過程などに由来する不純物が含まれるもの。 
  3. 日本工業規格 (JIS) による規格品
    • 例えば工業用トルエンや工業用キシレンなど、日本工業規格(JIS)に基づく規格品も、
      規格に合致する限り原体と見なされます。

  4. 別表に記載のある単一物質
    • 毒物及び劇物取締法別表や指定令に物質名のみが記されている場合(例:水銀、トルエン、無機塩類など)は、
      その高純度な単一化学物質も原体に含まれます。

  5. 注意事項
    • 原体の判断が難しい場合は、厚生労働省または事業所の所在する自治体に確認することが推奨されます。

 

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参考文献
https://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/situmon/qa-20250120.pdf

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