作成代行
提出先の国や地域に応じたSDSの作成について
2025.06.05
■ 製品の有害性の判断基準
- 製品の有害性は、成分の有害性情報と含有量をもとに判定されます。
- 成分の有害性は国ごとに異なる基準で定められており、
同じ成分でも、たとえばEUと日本では有害性の判定が異なる場合があります。
■ 英文SDSと日本語SDSの違い
- 海外の規格・法規に基づいて作成された英文SDSと、日本の規格・法規に基づく日本語SDSでは、
GHS分類や**絵表示(GHSラベル要素)**が異なる場合が多くあります。
- 単純な**英文SDSの和訳(直訳)**では、日本向けSDSとしては不十分です。
なぜなら…
- SDS関連法規は国によって異なるため、
SDSは提出する国の法規に基づき、現地の言語で作成する必要があります。
■ 日本で流通させる場合の注意点
- 以下の日本法規を遵守したSDSが必要です。
- 労働安全衛生法(安衛法)
- 化学物質排出把握管理促進法(化管法)
- 毒物及び劇物取締法(毒劇法)
- 海外で作成されたSDSには、日本で必要とされる情報が含まれていない可能性があります。
■ 各国向けSDSの必要性
- 輸出先の国の法規と言語に合わせたSDSを準備する必要があります。
- 仕向国(輸出先)を確認してください。
例として
- 米国とEUに製品を輸出する場合
→ 同じ英語でも、適用法規が異なるため、
**「米国向け英文SDS」と「EU向け英文SDS」**の2種類が必要になる場合があります。