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マスキング(成分の非開示)について【SDS・SDS作成での注意点】
2025.06.05
マスキング(成分の非開示)について【SDS・SDS作成での注意点】
本記事では、SDS(安全データシート)作成時における「マスキング(成分の非開示)」の可否と注意点について解説します。化学物質情報の開示・非開示は、各国の法規やGHS分類制度によって大きく異なるため、正確な法令理解と慎重な対応が必要です。
原則
SDS(安全データシート)やSDS作成の際には、対象国の有害性分類(GHS分類)や関連法令で開示が求められる成分について、非開示(マスキング)にすることはできません。
これらの成分は、法令に基づいて必ずSDSに開示する必要があります。
マスキング(非開示)が可能なケース
以下の条件を満たす成分については、SDS作成時にもマスキング(非開示)が可能です。
つまり、法的義務のない一般的な物質や安全性の高い成分については、SDS上で非開示処理を行うことができます。
注意点
成分開示の要否は国ごとに異なります。例えば、
- EUでは開示が不要でも、日本では開示が義務付けられている場合があります。
- 逆に、日本で開示不要でも、EUでは義務になるケースもあります。
このため、SDSを作成する際には各国の法規制を必ず確認し、該当国の基準に沿って開示判断を行うことが重要です。
開示の要否が不明な場合
もし、ある成分を開示すべきか判断がつかない場合は、公的な化学物質データベースを活用しましょう。
おすすめは以下のサイトです:
上記サイトでは、化学物質のGHS分類・法令該当性・有害性データを確認できます。
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