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化審法と化管法の違い(SDS作成と化学物質管理の観点から)

2025.07.22

化審法と化管法の違い(SDS作成と化学物質管理の観点から)

化学物質管理を行う上で重要な2つの法律が「化審法(化学物質審査規制法)」と「化管法(化学物質排出把握管理促進法)」です。本記事では、それぞれの目的や対象範囲、SDS(安全データシート)との関係について整理し、両法を正しく理解して実務に活かすためのポイントを解説します。



化審法化管法の概要比較

項目 化審法
(化学物質審査規制法)
化管法(化学物質排出把握管理促進法)
目的 有害化学物質を事前に審査・規制し、
製造・輸入段階でリスクを抑制する。
化学物質の排出・移動量を把握・公表し、
SDS提供を通じて環境保全を促進する。
規制タイミング 事前規制(製造・輸入前) 事後管理(使用・排出段階)
対象物質 新規化学物質、特定化学物質、監視化学物質 第一種指定化学物質、第二種指定化学物質
主な制度 新規化学物質の審査制度、届出制度、
使用制限
PRTR制度(排出・移動量報告)、
SDS制度(情報提供)
対象者 製造・輸入事業者 譲渡・提供を行う事業者(BtoB取引)
情報提供手段 技術指針・告示・通知による情報管理 SDSおよびラベル表示を通じた情報伝達

SDS作成と法令遵守のポイント

化審法は新規化学物質を市場投入する前にリスクを評価する「予防的な法制度」、化管法は既に流通している化学物質の使用・排出を管理する「事後管理制度」です。両者を正しく理解することが、SDS作成と法令遵守の基盤となります。

  • 化審法
    :製造・輸入段階での事前審査と届出
  • 化管法:使用・提供段階でのSDS作成およびPRTR報告

この2つの法令を適切に運用することで、企業は安全性・環境配慮・信頼性を兼ね備えた化学物質管理を実現できます。

🔍 まとめ:化審法と化管法の使い分け

比較項目 化審法 化管法
規制のタイミング 事前(製造・輸入段階) 事後(使用・排出段階)
主な目的 化学物質のリスク防止 化学物質のリスク管理と情報共有
主な制度 新規化学物質審査・届出制度 PRTR制度・SDS提供制度
対象者 製造・輸入事業者 譲渡・提供を行う事業者
管理手法 届出・承認による規制中心 情報開示と自主管理中心

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