日本法規
化審法と化管法の違い(SDS作成と化学物質管理の観点から)
2025.07.22
化審法と化管法の違い(SDS作成と化学物質管理の観点から)
化学物質管理を行う上で重要な2つの法律が「化審法(化学物質審査規制法)」と「化管法(化学物質排出把握管理促進法)」です。本記事では、それぞれの目的や対象範囲、SDS(安全データシート)との関係について整理し、両法を正しく理解して実務に活かすためのポイントを解説します。
化審法と化管法の概要比較
項目 | 化審法 (化学物質審査規制法) |
化管法(化学物質排出把握管理促進法) |
---|---|---|
目的 | 有害化学物質を事前に審査・規制し、 製造・輸入段階でリスクを抑制する。 |
化学物質の排出・移動量を把握・公表し、 SDS提供を通じて環境保全を促進する。 |
規制タイミング | 事前規制(製造・輸入前) | 事後管理(使用・排出段階) |
対象物質 | 新規化学物質、特定化学物質、監視化学物質 | 第一種指定化学物質、第二種指定化学物質 |
主な制度 | 新規化学物質の審査制度、届出制度、 使用制限 |
PRTR制度(排出・移動量報告)、 SDS制度(情報提供) |
対象者 | 製造・輸入事業者 | 譲渡・提供を行う事業者(BtoB取引) |
情報提供手段 | 技術指針・告示・通知による情報管理 | SDSおよびラベル表示を通じた情報伝達 |
SDS作成と法令遵守のポイント
化審法は新規化学物質を市場投入する前にリスクを評価する「予防的な法制度」、化管法は既に流通している化学物質の使用・排出を管理する「事後管理制度」です。両者を正しく理解することが、SDS作成と法令遵守の基盤となります。
この2つの法令を適切に運用することで、企業は安全性・環境配慮・信頼性を兼ね備えた化学物質管理を実現できます。
🔍 まとめ:化審法と化管法の使い分け
比較項目 | 化審法 | 化管法 |
---|---|---|
規制のタイミング | 事前(製造・輸入段階) | 事後(使用・排出段階) |
主な目的 | 化学物質のリスク防止 | 化学物質のリスク管理と情報共有 |
主な制度 | 新規化学物質審査・届出制度 | PRTR制度・SDS提供制度 |
対象者 | 製造・輸入事業者 | 譲渡・提供を行う事業者 |
管理手法 | 届出・承認による規制中心 | 情報開示と自主管理中心 |
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