Blog

初心者必見!SDSの基礎のキソ
日本法規

安衛法に基づくラベル表示・SDS交付制度の対象物質

2025.06.05

  1. 義務対象物質

安衛法に基づくラベル表示およびSDS(安全データシート)交付制度は、以下の物質およびそれらを含む混合物を対象としています。

  • (1) 製造許可物質
    • 労働安全衛生法施行令別表第3第1号に定められた特定の物質。
      これらは特に危険性が高く、製造自体が許可制となっている物質です。
  • (2) 表示・通知義務対象物質
    • 労働安全衛生法施行令別表第9に定められた物質。
      これらは毒性や爆発性などの危険有害性を持ち、ラベル表示とSDS交付が義務付けられています。
  • (3) 混合物
    • 上記の表示・通知義務対象物質を含有する混合物で、
      裾切値(一定の含有量以下であればラベル表示やSDS交付が免除される基準値)を超える場合に対象となります。
      裾切値は各物質ごとに異なり、物質の危険性や暴露リスクに基づいて設定されています。

 

  1. 努力義務対象物質

一方で、労働安全衛生規則第24条の14および第24条の15に基づき、以下のような努力義務対象物質も存在します。

  • 表示義務または文書交付義務の対象物質以外の危険有害性を有するすべての化学物質およびそれらを含む混合物
  • JIS Z 7252に基づき危険有害性が定められた物質(物理化学的危険性や健康有害性を含む)

 

  1. 適用除外

以下の製品は、安衛法のラベル表示およびSDS交付義務から適用除外となります。

  • 医薬品、医薬部外品、化粧品(医薬品医療機器等法に基づく)
  • 農薬(農薬取締法に基づく)
  • 固体以外の状態にならず、粉状または粒状にならない製品
  • 密封された状態で取り扱われる製品
  • 一般消費者に提供される段階の食品(ただし、労働者が表示対象物にばく露するおそれがある場合は除く)
  • 家庭用品品質表示法に基づく表示がなされている製品
  • 一般消費者が家庭で私的に使用する製品(例:家庭用洗剤)

 

※安衛法改正に関する情報はこちら
※SDS(MSDS)のサンプル(見本)はこちら 

 
 

参考文献

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/131003-01-all.pdf
 
 

Contact お問い合わせ