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提出先の国や地域に応じたSDSの作成について【SDS作成・海外SDS・外国語SDS対応】

2025.06.05

提出先の国や地域に応じたSDSの作成について【SDS作成・海外SDS・外国語SDS対応】

SDS作成では、製品の有害性や法規対応を正確に判断し、提出先の国や地域の制度に沿ったSDSを作成することが求められます。本記事では、国別の有害性判定基準、英文SDSと日本語SDSの違い、日本法規での注意点、そして各国向けSDSの必要性について解説します。


製品の有害性の判断基準

SDS作成において、製品の有害性は成分の有害性情報と含有量をもとに判定されます。ただし、有害性の判断基準は国や地域によって異なるため、同じ成分でも、たとえばEUと日本では有害性の評価が異なる場合があります。

そのため、海外向けSDS(外国語SDS)を作成する際には、提出先の国や地域のGHS分類基準や法規制を正確に確認する必要があります。

英文SDSと日本語SDSの違い

海外規格・法令に基づいて作成された英文SDSと、日本の法規に基づく日本語SDSでは、GHS分類や絵表示(ピクトグラム)が異なることが多くあります。そのため、単純な英文SDSの和訳(直訳)では、日本向けSDSとしては不十分です。

これは、SDS関連法規が国ごとに異なるためであり、SDSは提出国の法令に準拠し、現地の言語(外国語)で作成する必要があるためです。

日本で流通させる場合の注意点

日本国内で製品を流通・販売させる場合は、以下の日本法規に準拠したSDS作成が求められます。

  • 労働安全衛生法(安衛法
  • 化学物質排出把握管理促進法(化管法
  • 毒物及び劇物取締法(毒劇法

海外で作成されたSDS(海外SDSや外国語SDS)には、これら日本の法規で要求される情報が含まれていないケースがあります。したがって、日本での提供前には、日本法規対応のSDSへの修正または再作成が必要です。

各国向けSDS(海外・外国語SDS)の必要性

輸出や国際取引を行う場合、輸出先(仕向国)の法規制と言語に対応したSDSを準備する必要があります。これは、海外SDS(外国語SDS)の作成における基本ルールです。

例えば、米国とEUに製品を輸出する場合、同じ英語であっても適用される法規が異なるため、「米国向け英文SDS」と「EU向け英文SDS」の2種類が必要になることがあります。

このように、SDSの海外対応では、国ごとの規制・言語・GHS分類の違いを十分に理解したうえで、現地要件に沿った外国語SDSを作成することが不可欠です。

実務ヒント: 各国のGHS分類、絵表示、しきい値、法令参照を比較表で管理すると、国別SDS
の改訂や確認が容易になります。

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