FAQ

よくあるご質問

SDSには成分を詳細に記載しなければならないのでしょうか? SDSの記載方法

製品の危険有害性に影響しない成分情報は、記載しないことが認められています。
SDSは、健康・安全・環境保護を図ることを目的とした文書ですが、企業の機密保護も重要であると考えられています。安全に関わる情報を適切に提供したうえで、企業機密を守れるように成分情報を表示することが重要です。 機密保護のポイントを以下に列挙します。

  1. 記載する成分

    混合物については、法令で記載が義務付けられている成分とGHSの危険有害性区分に影響する成分は、SDSに記載すべきです。それ以外の成分を記載する必要はありません。法規制にも、GHS区分にも該当しない製品では、SDSに成分表を記載しなくても差し支えありません。

  2. 含有量

    成分の正確な含有量を記載する必要はありません。「< 10%」や「10 - 20 %」のように、含量幅で記載できます。(法令により幅表記が認められない場合があります) なお、SDSの成分表では各成分の合計が100%になる必要はありません。

  3. CAS番号、化審法番号

    CAS番号や化審法番号は、物質の特定に役立つので記載が好ましいのですが、必須ではありません。公開しない場合は、成分表に「非公開」「CBI」「登録済」などと記載します。

  4. 名称

    正確な化学名の記載が好ましいのですが、しばしば「無機酸」「アルコール」などの一般名で記載されます。
    法規制に該当する成分は、法令名称と同等もしくはより詳しい名称の記載が必要です。

  5. 記載しない成分

    一部の成分を記載しない場合には、成分表の下に「記載なき成分は、危険有害性区分に寄与せず、国内法令によって情報伝達が求められる物質ではありません。」などと記載することをお勧めします。

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