よくあるご質問 FAQ

製品に変更が無い場合にも、SDSの改訂が必要でしょうか? SDSの基本 SDSの記載方法 日本法規

法改正により記載内容が変わる場合は、SDSの改訂が必要です。
化学物質の政府によるGHS分類は継続的にデータが追加修正されていますので、製品の危険有害性の分類結果が変わる場合があります。
日本でSDSの提供を義務付けている法律は、化管法、毒劇法、安衛法の3つの法律です。
これらの法律は、通知事項(≒SDS記載内容)の変更を、速やかに通知することを求めています。例えば、安衛法はSDSの改定について次のように規定しています。
通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、前項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方に通知するよう努めなければならない。
政府によるGHS分類結果(NITEリスト)は毎年100をこえる物質が新規追加・見直しされ、更新さています。
製品の有害性を分類する根拠データとして、国内では日本政府によるGHS分類結果を使用します。根拠データが変われば、製品の有害性分類に影響する可能性があります。
有害性分類はリスクアセスメント措置に影響を及ぼす可能性があります。利用可能となった場合、遅滞なくSDSを更新し、川下ユーザーに提供する必要があります。
海外では、これら新たな情報が得られていなくとも、定期的に見直すことが要求される国もあります。
日本でも、改訂の必要性が認識されるようになってきていますので、会社リスク回避の観点から、定期的な見直し・改訂をお勧めします。

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