FAQ

よくあるご質問

化管法の指定化学物質や、安衛法の対象物質を含んでいるものは、どんな製品であってもSDSの提供が必要なのでしょうか? SDSの基本 SDSの記載方法 日本法規

化管法と安衛法には、SDSの提供をしなくても良い製品があります。
毒劇法では指定量の該当物質を含んでいても毒劇物に該当しない(「製剤」とはみなされない)ものがあります。また、毒劇物非該当となる濃度裾切値が設定されている場合もあります。

化管法

指定物質を含んでいても、SDSを提供しなくでもよい製品があります。

  1. 指定化学物質の含有率が1%未満(特定第一種指定化学物質の場合は0.1%未満)の製品
    (注意)金属化合物のように、指定化学物質としての含有率を金属元素あたりの値に換算すべき物質もあります。
  2. 固形物(事業者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならない製品)例:管、板、組立部品等
  3. 密封された状態で取り扱われる製品例:コンデンサー、乾電池等
  4. 主として一般の消費者の生活の用に供される製品 例:家庭用殺虫剤・防虫剤、家庭用洗剤等
  5. 再生資源 例:空き缶、金属くず等
安衛法

対象物質を含んでいても、SDSを提供しなくてもよい製品があります。

  • 対象物質の含有量が、対象となる値未満の場合
  • 主として一般消費者の生活の用に供するための製品
  1. 医薬品医療機器等法に定められている医薬品、医薬部外品、化粧品
  2. 農薬取締法に定められている農薬
  3. 労働者による取扱いの過程で固体以外の状態にならず、かつ、粉状または粒状にならない製品
  4. 対象物が密封された状態で取り扱われる製品(電池など)
  5. 一般消費者のもとに提供される段階の食品(お酒など)※ただし、労働者が表示対象物にばく露するおそれのある作業が予定されるものについては適用除外となりません。
毒劇法

毒劇法では、毒物/劇物に該当する成分を含有する「製剤」が、毒物または劇物に指定されている場合があります。 ただし、以下のものは一般的には「製剤」とはみなされません。

  1. 器具、機器、用具といった概念でとらえられるもの
  2. 使用済みの廃液等、廃棄されたもの
  3. 毒物又は劇物を不純物として含有しているもの

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