FAQ

よくあるご質問

成分のマスキングについて。成分情報は保有しているが、出来るだけ成分情報を隠したい。非開示とすることは可能ですか? SDSの記載方法 仕様(SDS作成代行サービス) 機能

作成代行では、成分情報を非開示としたSDSの作成をご希望であっても、まずは全成分のCAS番号をご開示ください。
全成分の情報をご開示頂いた上で、GHS分類や法規制に該当しない成分は非開示とすることが可能です。
GHS分類や法規制に該当する成分はSDSに記載することが必須となります。

GHS Assistantでは、全成分で有害性および法規該非を確認した後、任意にマスキング設定を行う事が可能です。また、成分の含有量に応じて幅表示をしたり、成分名を任意の名称として出力することができます。

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