よくあるご質問 FAQ

R6年4月1日以降の安衛法改正により、含有量の幅記載はどのように変わるのですか? SDSの記載方法 仕様(SDS作成代行サービス) 日本法規 機能

R6年4月より、改正労働安全衛生規則が施行され、表示/通知すべき危険有害物の含量を原則として重量%で通知することが必要になりました。営業秘密に該当する場合は、その旨を明示すれば10%幅表記とすることも可能ですが、特化物や有機則の有機溶剤などは含有量の幅表記ができないことになっています。

10%幅表記については安衛法規則および厚労省からの通達(基発0424第2号)にて、以下のように記載されています。

  • 十パーセント未満の端数を切り捨てた数値と当該端数を切り上げた数値との範囲をもつて行うこと。
  • この規定は法令上の最低基準であるため、10パーセント刻みより狭い幅の濃度範囲を通知することは当然に可能であること。
(参考情報)

・基発 0424第2号(令和5年4月24日)労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令の施行について
https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/content/contents/001460567.pdf

・労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令案の概要について
(化学物質の含有量通知及び第三管理区分場所の測定関係)
https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/001077731.pdf

 

作成代行では、この改正に対応した日本語SDSをご提供しております。
ご依頼の際には、可能であれば各成分の正確な含有量をご教示ください。
正確な含有量が判らない場合には、リスクを考慮して最大含有量を実含有量としてSDSを作成するという選択肢も含め、お客様にご判断をいただいております。

GHS AssistantではSDSに記載する含有量を幅表記など任意の記載方法とすることが可能です。また、労働安全衛生規則 第34条の2の6第2項における、含有量10%刻みの通知が不可な物質(令和6年4月1 日施行、厚生労働省告示第70号)について、成分表に「幅表示不可」と表示する機能があります。表示をご確認いただくことで、適切な表記を行う事が可能です。

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